相続税チェック
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相続税で最初に知りたいのは、かかるのか/頼むといくらか
相続税の申告、
必要かどうかから
確認できます
相続税には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)があり、遺産がこの額を超えなければ、原則として申告は必要ありません。まずは2つ選ぶだけで、あなたのケースの目安を確認できます。
相続税の基礎控除
3,000万円+600万円×法定相続人の数
※判定は国税庁が公表する基礎控除の計算式に基づく目安です。最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の計算)
相続税の申告が必要か、確認してみる(無料・2つ選ぶだけ)
- 1法定相続人の数
- 2遺産の総額
- 結果
1. 法定相続人の数を選んでください
配偶者・子など、法律上の相続人にあたる人数です(相続放棄をした人も数に含めて計算します)。子がいない場合は親、親もいない場合は兄弟姉妹が相続人になります。養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までを数に含めます(国税庁 No.4152)。
2. 遺産の総額(おおよそ)を選んでください
不動産・預貯金・株式などの合計から、借入金や葬式費用を差し引いた金額のおおよその目安です。
金額の考え方を見る
- 生命保険金・死亡退職金は、全額ではなく「500万円×法定相続人の数」の非課税枠を超えた分だけを加えます(国税庁 No.4114・No.4117。非課税枠は保険金と退職手当金でそれぞれ計算します)。
- 土地は路線価による評価が原則です。手元で見積もる場合は、固定資産税の課税明細書に記載された評価額の1.1〜1.2倍程度が一つの目安になります(建物は課税明細書の評価額のままで差し支えありません)。
- 相続開始前3年以内の贈与は、遺産総額に加算します(国税庁 No.4161)。2024年1月以降の贈与については、2027年以降に発生する相続から、加算する期間が順次7年まで延長されます。
- 小規模宅地等の特例を使う予定の場合も、ここでは特例を適用する前の評価額で入力してください(特例の適用後に基礎控除以下になるケースは、税額がゼロでも申告が必要なためです)。
選択された条件での基礎控除
-
計算式3,000万円 + 600万円 × ◯人 = -
上の1・2を選ぶと、基礎控除との比較結果がここに表示されます。
本チェックは、遺産総額のレンジと法定相続人の数から基礎控除との大小を比較するだけの簡易的な目安です。実際の課税価格の計算(土地の評価・生前贈与の加算・非課税枠・債務控除など)は行っていません。最終的な判断は税理士・税務署にご確認ください。
算出根拠:国税庁 タックスアンサー No.4152(相続税の計算)・No.4114(相続税の課税対象になる死亡保険金)・No.4117(相続税の課税対象になる退職手当金等)・No.4161(相続開始前に贈与があった場合の相続税の課税価格)・No.4205(相続税の申告と納税)(2026年7月時点)
\ 先に知っておきたい /
相続の手続きには「期限」があります
相続税の申告期限は10か月。書類集めから逆算すると、けっして長くはありません。
- 相続を知って3か月以内
相続放棄・限定承認
家庭裁判所への申述。借金など負の財産を引き継ぎたくない場合の選択肢です。
- 相続を知って4か月以内
亡くなった方の所得税の申告
亡くなった方に事業所得や不動産所得などがある場合、相続人が代わって所得税を申告・納付します。
- 相続を知って10か月以内
相続税の申告・納付
遺産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要です。納税も同じ期限です。
- 取得を知って3年以内
相続登記
2024年4月から義務化。不動産を相続した場合、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象です。施行日前に相続した不動産も義務の対象で、その場合の期限は2027年3月31日までとされています。
※起算日は項目ごとに異なります(相続登記のみ「不動産の取得を知った日」が起算点です)。適用の有無や正確な期限は個別の事情により異なります。
出典:国税庁 タックスアンサー No.4205・No.2022、裁判所「相続の放棄の申述」、法務省「相続登記の申請義務化について」(2026年7月時点)

まず「自分に相続税がかかるのか」から確認しませんか
入力フォームなし・2タップで、基礎控除との比較結果がわかります。
チェックは無料でご利用いただけます
相続税の申告、3つの進め方
◀ 表は横にスクロールできます ▶
| 費用重視自分で申告する | 手間と正確性税理士に依頼する | まず聞きたい税務署の無料相談 | |
|---|---|---|---|
| 費用 | ◎書類の取得実費のみ | △税理士報酬がかかる(下記参照) | ◎相談は無料 |
| 手間 | △戸籍収集・評価・申告書作成まで自分で | ◎資料の収集と評価・申告書作成を任せられる(遺産分割の話し合いは相続人が行う) | △申告書の作成は自分で行う |
| 土地など評価が難しい財産 | △評価方法の判断を自分で行う必要がある | ◎評価と資料作成を任せられる | ○評価方法の一般的な説明は受けられる |
| 特例を使うかの判断 | △適用要件を自分で確認する | ◎適用の可否と有利不利を相談できる | △有利な選択肢の提案は行われない |
| 向いている人 | 財産が預貯金中心で、時間を取れる方 | 不動産がある方・期限が近い方・平日に動けない方 | まず制度の全体像を知りたい方 |
| 申告が必要か確認する | ご紹介の準備中 | お住まいの地域の税務署へ |
※当サイトによる一般的な整理です。◎○△は費用・手間の相対比較であり、サービスの優劣を示すものではありません。
※税理士報酬には法律で決まった料金表がなく(税理士会の報酬規定は2002年3月末で廃止され、同年4月から自由化されました)、事務所ごとに異なります。相続税の申告では「遺産総額の0.5〜1%程度」が一つの目安として語られますが、これを裏づける公的な統計は確認できていません。実際の金額は必ず見積もりで確認してください(当サイトによる一般的な整理)。
※税務署では、申告書の書き方など一般的な相談に無料で応じています(事前予約が必要な場合があります)。ただし、納税者にとって有利な選択肢の提案や、申告書の作成代行は行われません。国税庁「税の相談」
税理士報酬が変わる3つの要因
金額そのものは事務所ごとに異なりますが、見積もりが動く理由はおおむね共通しています。事前にここを整理しておくと、見積もりの比較がしやすくなります。
01
不動産の数
土地は一区画ごとに評価が必要です。区画数や所在地が増えるほど作業量が増え、加算の対象になることが一般的です。
02
非上場株式の有無
取引相場のない株式は、会社の財産や利益の状況をもとに評価します。上場株式に比べて手間がかかるため、別途の加算を設けている事務所が多くあります。
03
相続人の数
相続人が増えると、必要な戸籍や確認のやり取りが増えます。人数に応じた加算を設けている事務所もあります。
※料金体系は事務所ごとに異なります。加算の有無と金額は、必ず見積もりで確認してください(当サイトによる一般的な整理)。
\ 自分で進める場合の注意 /
自分で申告するとき間違えやすい3つ
税務署は申告書の書き方には無料で答えてくれますが、有利な選択肢の提案までは行いません。判断が必要になるのは、おもに次の3点です。
- 01
土地の評価
宅地は路線価をもとに評価し、間口・奥行き・形状などに応じた補正を行います。固定資産税の課税明細書に載っている評価額とは別物で、そのまま使うと過大にも過少にもなります。
- 02
小規模宅地等の特例
同居や事業の継続といった要件の判定が細かく、誰がどの土地を取得するかで結論が変わります。さらに、期限内に申告することが適用の要件です(国税庁 No.4124)。
- 03
名義預金
家族名義の口座であっても、お金の出どころが亡くなった方で、管理も亡くなった方が行っていた預金は、相続財産として扱われます。申告から漏れやすい項目です。
※一般的な留意点の整理です(当サイトによる整理)。個別の判断は税理士・税務署にご確認ください。
\ ご紹介するサービス /
相続税の申告は、税理士なら誰でも同じではありません
税理士の業務範囲は広く、相続税の申告を扱う件数は事務所によって大きく異なります。だからこそ、相続税に対応できる税理士を選ぶことが重要です。
税理士紹介エージェント
運営:パスクリエイト株式会社(サービス公表情報に基づく)
登録税理士に相続専門の税理士が含まれる
登録している税理士には、相続を専門とする税理士や、大手税理士法人から独立した実力のある税理士が含まれます。
紹介は無料。紹介後に依頼しない選択もできます
税理士の紹介にあたって、利用者に費用はかかりません。実際に依頼するかどうかは、面談して費用と対応内容を確認したうえで決められます。
専任の担当者がヒアリングして紹介
状況をヒアリングしたうえで、条件に合った税理士を紹介します。担当者には、銀行・外資系金融機関・保険業界出身の経験豊富な専任コンサルタントが含まれます。
ご紹介の準備中です
現在、ご紹介サービスの提携手続き中のため、お問い合わせのご案内を停止しています。
※上記はご紹介先サービスの公表内容に基づく記載です(2026年7月時点)。紹介できる税理士は状況により異なります。
紹介の対象となる方
- 相続税の申告を税理士に依頼したい方
- 相続の事前対策・相続税の試算をしたい方
ご紹介できないことがある場合
- すでに税理士に依頼している方・ご紹介先サービスをすでに利用している方
- 相続税以外の税務に関するご相談
- お住まいの地域やご事情により、条件に合う税理士が見つからない場合
- お申し込み後、ご連絡に応答いただけない場合
あらかじめご了承ください。ご紹介の可否は、ご紹介先サービスの判断によります。

お問い合わせから紹介までの流れ
無料で問い合わせ
フォームに相続の状況(財産の内容・相続人の人数・お住まいの地域)と連絡先を入力します。
専任の担当者から連絡・税理士のご紹介
専任の担当者からお電話などでご連絡があり、状況を確認のうえ、条件に合う税理士を紹介してもらえます。連絡を受けやすい時間帯を書き添えておくとスムーズです。
税理士と面談し、依頼するか決める
費用と対応内容を確認してから判断できます。紹介を受けたあとに依頼しない選択もできます。
※ご紹介先サービスの公表内容に基づく一般的な流れです(2026年7月時点)。ご連絡がつかない場合、ご紹介まで進めないことがあります。
ご紹介の準備中です
現在、ご紹介サービスの提携手続き中のため、お問い合わせのご案内を停止しています。
\ 10か月の使い方 /
「10か月あるから大丈夫」とは限りません
申告そのものより、その前の書類集めと財産の確定に時間がかかります。逆算すると余裕は多くありません。
〜3か月
相続人の確定・財産の洗い出し
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を連続してそろえ、預貯金・不動産・有価証券・借入金を確認します。
〜7か月
財産の評価と遺産分割の話し合い
土地の評価や特例を使うかどうかで税額が変わります。分け方が決まらないと使えない特例もあります。
〜10か月
申告書の作成・提出と納税
納税は原則として現金一括です。納税資金の準備も期限内に必要です。
※上記の進み方は一般的な一例です。相続人の人数や財産の内容によって前後します(当サイトによる整理)。
期限を過ぎるとどうなるか
申告や納税が期限に遅れると、加算税や延滞税の対象になります。加えて、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減は、期限内に申告することが適用の要件です(国税庁 No.4124・No.4158)。ただし、遺産分割がまとまらない場合でも、「申告期限後3年以内の分割見込書」を期限内の申告に添付しておけば、分割がまとまった後にこれらの特例を適用できます。
急かすつもりはありません。ただ、動き出す時期が早いほど、選べる選択肢は多く残ります。

相続税がかかるかどうかは、
調べるところから始められます
遺産の総額と法定相続人の数がわかれば、基礎控除との比較はその場でできます。超えていた場合は、10か月の期限から逆算して動き出しましょう。
ご紹介の準備中です
現在、ご紹介サービスの提携手続き中のため、お問い合わせのご案内を停止しています。
よくあるご質問
Q.相続税の申告は、いつまでにすればいいですか?
A.相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、申告と納税を行う必要があります(出典:国税庁 タックスアンサー No.4205)。期限を過ぎると加算税や延滞税の対象になることがあります。書類集めや遺産分割の話し合いに時間がかかるため、早めの着手が確実です。
Q.税理士に依頼すると、費用はどのくらいかかりますか?
A.税理士報酬には法律で決まった料金表がなく(税理士会の報酬規定は2002年3月末で廃止され、同年4月から自由化されました)、事務所ごとに異なります。相続税の申告では「遺産総額の0.5〜1%程度」が一つの目安として語られますが、これを裏づける公的な統計は確認できていません。財産の内容(不動産の数・非上場株式の有無など)によっても変わるため、見積もりで確認するのが確実です。
Q.相続税の申告には、どんな書類が必要ですか?
A.一般的には、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(または法定相続情報一覧図)、相続人の戸籍、遺産分割協議書、預貯金の残高証明書、不動産の登記事項証明書と固定資産税の評価証明書、有価証券の残高報告書、借入金や葬式費用の資料などです。必要書類は財産の内容や適用する特例によって変わります。
Q.税理士の紹介は無料ですか?
A.はい。ご紹介先サービスでは、税理士の紹介にあたって利用者に費用はかかりません(サービス公表情報)。実際に税理士へ依頼した場合の報酬は、その税理士との契約に基づきます。紹介を受けたあとに依頼しない選択もできます。
Q.地方に住んでいますが、紹介してもらえますか?
A.お住まいの地域やご事情によっては、ご紹介できない場合があります。当サイトでは対応地域を保証できないため、まずはお問い合わせの際にお住まいの地域をお伝えください。なお、資料のやり取りをオンラインや郵送で行う事務所もあります。
このページのまとめ
- 遺産の総額が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えなければ、相続税の申告は原則として必要ありません(国税庁 No.4152)。
- 超える場合、申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁 No.4205)。
- 小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を使って税額がゼロになる場合も、期限内に申告することが適用の要件です(国税庁 No.4124・No.4158)。
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